貸金業法の改正に関するお知らせ
貸金業者(※1)が取り扱う融資に関して適用される法律(貸金業法)が以下のように改正されました。
(※1)貸金業者とは、キャッシング・ローンカードなどを取り扱うクレジットカード会社や信販会社、消費者金融などを指します。
貸金業法の改正時期
完全施行日・・・平成22年6月18日
改正の主なポイント
1. 借入総額が年収の3分の1までに制限されます。
●ご契約をいただいているご本人に収入がない場合は原則として新たな借入が制限されます。
●年収の3分の1を超える借入がある場合は、新たな借入が制限されます。
例)年収が450万円の場合、借入額(※2)の上限は150万円となります。
(※2)複数社からお借入がある場合はすべて合計したものとなります。ただし、住宅ローン、ショッピングでのご利用など、制限の対象外となる取引もあります。
2. 収入を明らかにする書面のご提出が必要となります。
●改正される貸金業法では、一つの貸金業者からの借入額(※3)が50万円を超える場合、または、他の貸金業者からの借入を含めた総借入額合計が100万円を超える場合は、所定の収入確認書類(※4)による年収の確認が必要となります。
なお、所定の書類をご提出いただけない場合は、新たな借入が制限されます。
(※3)キャッシング・ローンカードなどの場合は、その利用可能額(枠)
(※4)源泉徴収票、給与の支払明細書(直近2ヶ月分)など
詳しい法改正内容は、下記ホームページでもご確認いただけます。
金融庁改正貸金業法 特集サイト http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html
日本貸金業協会 法改正内容専用ホームページ http://www.0570-051-051.jp
キャッシングサービスをご利用のお客さまへ
貸金業法改正に伴い、お客さまの「年収の確認」が必要となります。現在キャッシングサービスをご利用のお客さま、または今後キャッシングサービスのご利用を予定されるお客さまは、以下のお手続きにご協力くださいますようお願いいたします。
本会員に現在収入のある方
(会社員・パート・アルバイト・年金など)
※主婦の方で、パート・アルバイト等による収入がある場合もお手続きください。
お勤め先・年収のご登録が必要となります。
併せて、収入確認書類のご提出をお願いいたします。
所定のご登録がされていない場合は、キャッシングサービスの新たなご利用が制限されます。
ご提出いただく収入確認書類について
[ご提出いただく際の注意事項]
●ご本人(本会員)の収入確認書類であること ●最新の発行のもの
●ご本人(本会員)のお名前の記載があるもの ●コピー(原本の場合も返却不可)
[ご提出いただく収入確認書類]
現在のご収入を確認できる、下記のいずれかをご提出ください。
複数の収入がある場合は、すべての収入確認書類をご提出ください。
■源泉徴収票 ■支払調書 |
表題が前年のもの。但しお申し込みが1月~2月の場合は前々年分も有効。 |
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■給与支払明細書 | 直近2ヵ月分 ※氏名・勤務先名(支払者名)・支給月の記載のある面もご提出ください。 |
■確定申告書 ■青色申告決算書 |
表題が前年のもの。但しお申し込みが1月~3月の場合は前々年分も有効。 ※確定申告書は第1表をご提出ください。 |
■納税通知書 ■課税証明書 ■所得証明書 |
前年の年収額の記載のあるもの。但しお申し込みが1月~6月の場合は前々年分も有効。 ※すべての項目が確認できるようコピーしてください。 |
■年金(振込)通知書 | 表題が当年のもの。但しお申し込みが1月~6月の場合は前年分も有効。 |
■年金証書 (裁定通知書・支払額変更通知書) |
発行年度の指定はありません。 ※受給者名・年金種類・年金額が確認できるものをご提出ください。 |