健康保険法等の改正に伴うお知らせ(2020年10月1日)

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

 

2020年10月1日(木)より「医療保険制度の適正且つ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行されました。この法律改正により、健康保険証等に記載されている被保険者等記号・番号等が、これまでの「世帯」単位から「個人」単位化されました。これに伴い、プライバシー保護の観点より、健康保険事業遂行等の目的以外で被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されました。

 

つきましては、カードのお申し込みをはじめとする各種お手続きにおいて、本人確認書類として各種健康保険証の写し(コピー)を当社へご提出またはご送付いただく際は、各種健康保険証の「被保険者記号・番号」、「保険者番号」及び「二次元コード(記載がある場合)」の部分を、黒のサインペン等により塗りつぶしていただきますようお願いいたします。

 

大変お手数をおかけいたしますが、予めご了承ください。

 

※注:介護保険の被保険者証(介護保険証)につきましては、個人単位化の対象外のため、「被保険者記号・番号」、「保険者番号」及び「二次元コード(記載がある場合)」の部分を塗りつぶさずに、写し(コピー)をそのままご提出またはご送付ください。